売却の流れ


無料査定

お客様が所有されてます不動産がどの位の金額で売却できるのかを早めにお調べいたします。

又納得の売却相談させていただきます。

売却費用

売却する際の仲介手数料の諸費用、税金等を確認いたします。

売却した後の手元に残る金額がどの位になるのか質問もお受けします。

必要書類

①登録証書(権利書)

②実印

③印鑑証明書(所有者分3ヵ月以内のもの)

④固定資産税の納税通知書

⑤住民票(現在住所と登記上の住所が異なる場合に必要)

⑥建築確認証(建物がある場合)

⑦管理契約書(区分所有マンションの場合、管理会社より配布されてるもの)

⑧ローン返済予定表(返済中の場合金融機関より配布されてるもの)

⑨賃貸借契約書(賃貸中の場合)

※紛失されてる場合はお気軽にご相談ください。

※物件によってその他必要書類がいる場合がございます。

売買依頼

売買することが決定しましたら、ご相談ください、媒介契約を締結させていただきます。

売却活動

運営ホームページ、情報雑誌、チラシ等で売却の為の広告活動をいたします。

売買契約

購入者が決まりましたら、不動産売買契約書を締結していただきます。

※購入者のローン借入等、必要であれば全面的にお手伝いいたします。

物件の引き渡し

購入者に物件の引渡しを行います(ローン未決済のお客様は、抵当権の抹消手続きをしていただきます。

諸費用について


1.仲介手数料

仲介手数料は、不動産業者に仲介してもらった場合の支払う手数料です。

金額は上限が業法に定められていて次の通りです

【仲介手数料の金額】

○1~200万円の部分は売買金額の5%と、その消費税

○200万円~400万円の部分は売買金額の4%と、その消費税

○400万円を超える部分は売買代金の3%と、その消費税

したがって、400万円を超える売買(普通超える場合がほとんどですが)の場合
売買金額×3%+6万円となります、消費税がかかります。

【例】1500万円の土地を購入した場合

0~200万円は200万円×5%=10万円

200万円~400万円は200万円×4%=8万円

400万円~1100万円×3%=33万円        

【合計】51万円+消費税10%=561,000円となります。

2.抵当権抹消費用

ローンの残債があり抵当権が設定されている場合には、抵当権の抹消を司法書士に依頼をします。

末梢登記の登録免許税1件1000円と司法書士の報酬とで、約15,000円ぐらで収まります。

抵当権が複数ついている場合は、抵当権1件あたり11,000円程追加されます。

3.境界設置費用・測量費用

土地を実測し引き渡す場合には測量費用がかかります。

敷地の境界がはっきりしない場合は、境界確認や境界標等が必要になり費用が発生します。

4.建物解体費用

古家がある土地を更地にして引き渡す場合には、建物の解体撤去費用がかかります。

税金について


1.不動産売買契約書の印紙税

不動産の売買契約書には印紙税がかかります。
契約書には印紙を貼り、消印を捺すことで納税します。
印紙税額は、契約金額によって異なります。
※現在軽減措置がとられています。
 

不動産を売却し、譲渡益が出た場合譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。

特定の条件を満たしていれば控除制度もあります。
 

【譲渡所得の計算方】

売買代金(譲渡収入)-(購入代金+諸経費)=譲渡所得
土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、不動産の購入代金やかかった費用、
さらに売却にかかった経費を差し引いた金額を譲渡所得と呼びます。